WILL & TESTAMENT SUPPORT

名張市・伊賀市の遺言書作成なら平野行政書士事務所

大切なご家族に、あなたの思いを残すために。
生前の相続対策・遺言書作成をサポートします。

「自分が亡くなった後、家族が相続で困らないだろうか」「財産が少なくても遺言書は必要なのだろうか」とお考えではありませんか。

遺言書は、相続争いが予想される方だけが作るものではありません。財産を誰に引き継ぐのかを明確にし、残されたご家族の負担を減らすためにも役立ちます。

三重県名張市の平野行政書士事務所では、これまで数多くの遺言書作成に携わってきました。特に公正証書遺言の作成支援を中心に、ご本人の意思を形にするお手伝いをしています。

また、「ひらの不動産」として不動産業務も行っており、住宅や土地を含む相続対策についてもご相談いただけます。

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遺言書を作成した方がよい7つのケース

遺言書を作成する理由は人それぞれです。財産の多さだけでなく、ご家族の構成や将来の希望によって必要性が変わります。

01|子どもがいない夫婦

子どもがおらず、配偶者と兄弟姉妹などが相続人になる場合です。配偶者に財産を残したいと考えている方は、遺言書の作成を検討する価値があります。

02|相続人の協力が得られるか不安

相続人の中に疎遠な親族がいる場合や、遺産分割の話し合いが難しくなりそうな場合です。遺言書によって、相続後の協議が必要となる場面を減らせる可能性があります。

03|相続人が多い

兄弟姉妹や甥・姪など、多くの相続人が関わる場合です。財産の引き継ぎ先を明確にしておくことで、手続きの負担軽減につながります。

04|子どもごとに残す財産を決めたい

自宅は長男に、預貯金は長女に残したいなど、財産の引き継ぎ方に希望がある場合です。遺留分などにも配慮しながら検討することが大切です。

05|事業を後継者に引き継ぎたい

事業用の土地や建物、株式などを特定の後継者に引き継ぎたい場合です。事業承継を見据えた財産の整理が必要になります。

06|内縁の配偶者に財産を残したい

法律上の婚姻関係がないパートナーは、原則として法定相続人になりません。財産を残したい場合は、遺言による遺贈などを検討します。

07|団体などに財産を寄付したい

公益団体や社会福祉法人などへ財産を残したい場合です。遺言による寄付を希望する際は、寄付先や財産の内容を具体的に確認します。

遺言書を作る目的は、財産を分けることだけではありません。ご自身の希望を明確にし、残された方々が安心して手続きを進められるよう準備することも大切です。

無効な遺言書を作らないために知っておきたいこと

平野行政書士事務所では、これまで遺言書による相続手続きを数多く取り扱ってきました。

過去には、亡くなった方が思いを込めて自筆した遺言書について、金融機関や法務局で有効性が問題となり、相続人間の争いに発展したケースもありました。

遺言書は、書き残すだけでよいものではありません。法律で定められた方式を守り、誰にどの財産を引き継がせるのかを明確にする必要があります。

遺言書を作成する際の主な注意点
  • 法律で定められた方式を守る
  • 財産と引き継ぐ相手を具体的に記載する
  • 相続人の遺留分を考慮する
  • 本人の意思に基づいて作成する
  • 相続開始後に遺言書を発見できるようにする

自筆証書遺言は、原則として本文・日付・氏名の自書と押印が必要です。財産目録には例外がありますが、法律上の要件を満たさなければなりません。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合も、遺言内容の有効性まで保証されるわけではないため注意が必要です。

出典: 法務省|自筆証書遺言書保管制度について

公正証書遺言を中心に作成をサポート

平野行政書士事務所では、これまで数多くの遺言書作成に携わり、公正証書遺言を中心に作成支援を行ってきました。

公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。

公証人が作成に関わり、原本が公証役場で保管されるため、自筆証書遺言に比べて方式の不備や紛失のリスクを抑えやすい特徴があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が法律上の方式に従って作成 公証人が本人の意思を確認して作成
証人 不要 2名以上必要
保管 自宅または法務局など 公証役場で原本を保管
検認 自宅保管の場合は原則必要。法務局保管制度利用時は不要 不要
費用 自分で作成する場合の作成手数料は不要。法務局保管制度には手数料あり 公証人手数料などが必要

出典: 日本公証人連合会|遺言
裁判所|遺言書の検認

公正証書遺言でも遺留分への配慮が必要

公正証書遺言であっても、遺言の内容が必ずそのまま実現するとは限りません。

例えば、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人には、法律上保護される最低限の取り分である「遺留分」が認められています。

遺言書を作成する際は、ご本人の希望に加え、相続人の権利や将来の手続きについても考慮することが重要です。

平野行政書士事務所の遺言書作成サポート

ご本人の思いを丁寧に伺い、遺言書の作成に必要な資料や内容を整理します。公正証書遺言を希望する場合は、公証役場での作成に向けた準備も支援します。

01|ご本人の希望を整理

財産を誰に残したいのか、ご家族にどのような思いを伝えたいのかを確認します。

02|相続人と財産の確認

戸籍や不動産に関する資料などを確認し、遺言書に記載する内容を整理します。

03|遺言書の文案作成支援

ご本人の意思に沿って内容を検討し、遺言書の文案作成をサポートします。

04|公正証書遺言の準備

必要書類の準備や公証役場との事前調整など、公正証書遺言の作成に向けた手続きを支援します。

※公正証書遺言は公証人が作成します。遺言者本人の意思確認が必要であり、行政書士が本人に代わって遺言することはできません。

公正証書遺言の作成で必要になる主な書類

公正証書遺言を作成する場合は、本人確認書類や相続人との関係を示す戸籍などを準備します。財産に不動産が含まれる場合は、登記事項証明書なども必要です。

  • 本人確認書類または印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本など
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書など
  • 預貯金通帳など財産を確認できる資料
  • 証人を自分で手配する場合は証人の情報

必要書類は個別の事情によって異なります。証人は2名必要ですが、推定相続人や受遺者など、証人になれない人もいます。

出典: 日本公証人連合会|公正証書遺言の必要資料
日本公証人連合会|証人の手配

不動産を含む生前の相続対策もご相談ください

自宅や土地などの不動産は、現金や預貯金と異なり、複数の相続人で分けにくい財産です。

遺言書で引き継ぐ人を指定する場合も、その後の管理や売却について考えておくと、ご家族の負担を減らせる可能性があります。

平野行政書士事務所では「ひらの不動産」として不動産業務も行っています。遺言書の作成に加え、将来の空き家管理や不動産売却についてもご相談いただけます。

このような方はご相談ください
  • 自宅を特定の家族に残したい
  • 事業用の土地や建物を後継者に引き継ぎたい
  • 相続後に空き家になる可能性がある
  • 所有する不動産の管理や売却も考えておきたい

遺言書作成のご相談から完成までの流れ

STEP 01|無料相談

ご家族の構成や財産の状況、遺言書を作りたい理由を伺います。

STEP 02|資料の確認

戸籍や財産に関する書類を確認し、必要な準備を進めます。

STEP 03|内容の整理・お見積もり

遺言書に記載する内容を検討し、業務の範囲と費用をご案内します。

STEP 04|遺言書の作成

選択した方式に従って遺言書を作成します。公正証書遺言の場合は公証人が作成します。

遺言書作成のお役立ち記事

遺言書の書き方や作成費用、遺留分、相続対策などについて、今後詳しい記事を追加していきます。

自筆証書遺言の書き方

自分で遺言書を作成する際の基本ルールと注意点を解説します。

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公正証書遺言の作成方法

必要書類や証人、作成までの流れを紹介します。

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遺言書の作成費用

自筆証書遺言と公正証書遺言の費用の違いを解説します。

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遺言書と遺留分

遺言書を作成する前に知っておきたい遺留分の基本を紹介します。

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相続発生後の手続きについては 「相続のお手続き」 もご覧ください。

遺言書作成に関するよくある質問

Q. 財産が少なくても遺言書は必要ですか?

財産の多さにかかわらず、相続人の人数や家族関係によっては遺言書が役立ちます。特に不動産がある場合は、誰が引き継ぐのかを明確にしておくと安心です。

Q. 子どもがいない夫婦でも遺言書を作った方がよいですか?

配偶者のほかに親や兄弟姉妹などが相続人となる場合があります。配偶者に財産を残したい場合は、遺言書の作成を検討するとよいでしょう。

Q. 公正証書遺言なら必ず有効ですか?

公証人が作成に関わるため方式の不備を防ぎやすいものの、必ず有効と保証されるわけではありません。遺言能力や内容などが問題となる場合もあります。

Q. 遺言書は後から変更できますか?

はい。遺言者は法律で定められた方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できます。

Q. 遺言書作成の相談は無料ですか?

はい。平野行政書士事務所では、遺言に関するご相談を無料で受け付けています。ご相談後に業務内容に応じたお見積もりをご案内します。

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