相続のお手続き

数多くの相続手続きの実績があります。

平野行政書士事務所が対応する相続手続き

相続の手続きは、預貯金や証券口座、不動産など、財産の種類によって必要な書類や進め方が異なります。

平野行政書士事務所では、これまで数多くの相続に関するご相談を受け、相続人の確認や遺産分割協議書の作成、金融機関の相続手続きなどをサポートしてきました。

相続人が多い場合や、何代にもわたり不動産の名義変更がされていない場合など、複雑な事情を抱えたご相談にも対応してきた経験があります。

01|不動産の相続に関する書類作成

当事務所に多く寄せられるのが、不動産の相続に関するご相談です。

亡くなった方が所有していた土地や建物を相続する場合、相続人の確認や遺産分割に関する書類の準備などが必要になります。

ご先祖様の代から相続登記が行われておらず、相続人が多数に及ぶケースや、面識のない親族が関係するケースにも対応してきました。

必要な書類を整理し、相続手続きを進めるための準備をお手伝いします。

※相続登記の申請代理は司法書士・弁護士の業務です。相続人間の交渉や紛争解決も行政書士の業務範囲には含まれません。

02|銀行・証券会社の相続手続き

銀行や証券会社での相続手続きもご相談いただけます。

金融機関によって必要書類や手続き方法が異なるため、複数の口座がある場合は大きな負担になることがあります。

当事務所では、これまで数多くの銀行の相続手続きを代理してきました。

戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を整理し、対応可能な範囲で金融機関の手続きをお手伝いします。

※証券会社を含む具体的な代理業務の範囲は、金融機関や個別の事情により異なります。

03|相続人調査・遺産分割協議書の作成

相続人が多い場合や、遠方に住む親族がいる場合は、相続関係を確認するだけでも時間がかかることがあります。

戸籍などによる相続人の確認や、相続人全員が合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成をサポートします。

相続人同士で意見が対立している場合は、弁護士への相談が必要です。

04|法定相続情報証明制度の利用支援

複数の金融機関で相続手続きを行う場合は、法定相続情報証明制度を利用することで、戸籍書類を何度も提出する負担を減らせる場合があります。

行政書士は、委任を受けて法定相続情報一覧図の保管・交付の申出を代理できる資格者に含まれています。

出典: 法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続き

相続した不動産の査定・売却までサポート

相続した家や土地について、「今後住む予定がない」「老朽化して管理が難しい」「売却したいが手続きがわからない」とお悩みの方も少なくありません。

特に、何代も相続登記が行われていない不動産では、関係する相続人が増え、必要書類の準備や権利関係の整理が複雑になる場合があります。

平野行政書士事務所では、こうした複雑な不動産相続に関するご相談にも対応してきました。

また、当事務所は「ひらの不動産」として不動産業務も行っています。相続に関する書類作成だけでなく、相続した空き家や土地の査定・売却、管理についてもご相談いただけます。

相続と不動産、まとめてご相談ください

  • 相続人が多数いる不動産の手続きを進めたい
  • 先代から名義変更されていない土地がある
  • 面識のない親族が相続人に含まれている
  • 相続した空き家の査定や売却を相談したい
  • 遠方にある不動産の管理について相談したい

不動産の相続登記は原則3年以内

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に登記申請が必要です。

2024年4月1日より前に相続による取得を知っていた未登記不動産についても、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

また、遺産分割が成立した場合には、その成立日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記を申請する義務が生じます。

出典: 法務省|相続登記の申請義務化について

※相続登記は司法書士・弁護士などにご相談ください。相続人間の交渉が必要な案件や紛争がある案件は、弁護士への相談が必要です。

相続に関するご相談は無料です

相続手続きの費用は、相続人の人数や財産の種類、必要書類の収集範囲などによって異なります。

平野行政書士事務所では、相続に関するご相談を無料で受け付けています。ご事情を伺ったうえで、必要な手続きと費用をご案内します。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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受付時間:平日9:00〜17:30

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